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相続した土地の名義変更は義務ですか?

土地を遺産相続した際の、 名義変更は義務ではありません 。 その場合、土地の名義は被相続人のままで、 所有者が法定相続人全員の共有 という形になります。 ただし、名義変更を行わないと以下のような問題が生じる可能性があります。 名義変更しないと、相続した土地を売却したり、土地を担保に融資を受けたりすることはできません。 相続した土地を、そのままの状態で放置しているときはよいですが、土地の処分や利用を考える場合は、名義変更が必要です。 たとえば、被相続人が亡くなった時点では、土地の相続人が子である兄弟3人だけだったとします。 兄弟3人は仲もよく、不動産を共有している状態でも特に問題がなかったので、名義変更せず、長男家族がその土地に住んでいました。

不動産の名義変更(相続登記)は自分で行うことができますか?

不動産の名義変更(相続登記)は、自分で行うことができますが、自分で行った場合でも各種書類や登記に費用がかかります。 ここでは、自分で行った場合の名義変更にかかる実費と、専門家へ依頼した場合の報酬額の相場について説明します。 各自治体が発行する書類は、金額が異なりますので、上記は参考と捉えてください。 また、登録免許税に関しては、後で詳しく説明します。 法定相続情報一覧図を作成するために必要となる書類は、被相続人が出生した時まで遡って戸籍を集めなければなりませんし、相続人の人数が多ければその分、戸籍謄本の金額も大きくなります。 法務局への登記申請は、司法書士に依頼することができます。

相続した土地の売却を前提に不動産会社に相談すると、名義変更の手続きはできますか?

売却を前提に不動産会社に相談すると、名義変更の手続きについてもサポートしてもらえる場合があります。 ホームセレクトでは、相続した土地の売却についてのご相談にも載っております。 名義変更の手続きについて不安がある場合は、無料で司法書士の先生を紹介するなどのサービスもございます。

土地の固定資産税の名義変更はできますか?

土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に請求されますから、放置していると土地を相続しない他の相続人に請求が行くことがありますので、ご注意ください。 名義変更は、法務局へ手続きするだけではありません。 被相続人が亡くなってから、いくつかのステップを経て、書類を準備していかなければなりません。 ここでは、法務局での名義変更までの流れを説明するとともに、名義変更に必要な書類について説明していきます。 まずは、全体の流れをご確認ください。 遺言書があれば、基本的に記載通りの遺産分割を行うことになりますので、まずは遺言書の有無を確認しましょう。 続いて誰が相続人になるのか、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して確定させます。

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